
事業紹介SERVICE
事業紹介SERVICE
市町村の水道事業者から供給される水を水源とし、受水槽の有効容量が10㎥を超える施設のことを指します。
安全な水の供給:水質の悪化を防ぎ、利用者に安全な水を供給するため。
法令遵守:水道法に基づく義務であり、法令を遵守するため。
施設の維持管理:検査結果に基づいて施設の維持管理を行うことで長寿命化を図ることができます。
年1回以上(水道法により、年1回以上の検査が義務付けられています。)
1.検査依頼 | 簡易専用水道検査機関である当公社に検査をご依頼ください。 ご依頼の際には、簡易専用水道検査申込書(別添)を提出してください。 ※当公社は、国土交通大臣及び環境大臣から登録番号第171号の検査機関として、設置者からの依頼に基づき、埼玉県全域を対象に検査を行います。 |
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2.日程の調整 | お申込みの場合、下部にある「問い合わせフォーム」よりお申込み・ご相談ください。 現場検査については、後日検査員から日程調整等の連絡をさせていただきます。 ※検査の際には、設置者または代理人の方の立ち合いをお願いします。 検査を行うにあたり、検査当日は以下のものをご用意ください。 ・貯水槽室、水槽マンホール等の鍵 ・給水施設に関する図面 ・水槽の清掃記録 ・簡易専用水道に関する管理、点検などの記録 |
3.現地調査 | 検査員が施設に訪問し、検査を行います。 検査内容は、施設の外観検査、水質検査、書類の確認などです。 |
4.検査結果の報告 | 検査結果に基づいて、検査報告書を作成します。 報告書には、検査結果の他、改善点や注意点などを記載する場合があります。 |
施設の外観検査 | 受水槽、配管などの外観や状態を点検します。 腐食や損傷がないかなどを確認します。 |
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水質検査 | 水道水の水質基準に適合しているか、残留塩素濃度などを測定します。 |
書類の確認 | 検査記録、清掃記録などを確認します。 法律で定められた記録が整備されているか確認します。 |
埼玉県全域
現場検査をお申し込みの場合、検査員から日程について打ち合わせのご連絡をさせていただきます。
また、検査の際には、設置者または代理人の方の立ち合いをお願いします。
書類審査の場合、書類審査⑵【特定建築物用】申込書の(簡易専用水道の管理状況を示す書類)に基づいた簡易検査となります。
現場検査 【一般建築物用】申込書 |
簡易専用水道検査申込書(一般建築物)【PDF様式】 簡易専用水道検査申込書(一般建築物)【EXCEL様式】 |
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書類審査⑴ 【特定建築物用】申込書 |
簡易専用水道検査申込書(特定建築物)【PDF様式】 簡易専用水道検査申込書(特定建築物)【EXCEL様式】 |
書類審査⑵ 【特定建築物用】申込書 |
簡易専用水道の管理状況を示す書類【EXCEL様式】 |
現場検査 (一般建築物用) |
16,000円(別途消費税) ※一部地域では、検査費用とは別に出張費が発生する場合があります。 |
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書類検査 (特定建築物用) |
2,000円(別途消費税) |
支払方法 | お支払いは、検査前に弊社指定の銀行へお振込いただきます。 なお、振込先については、お申し込み後に別途通知いたします。 ※振込手数料は、お客さまのご負担となりますので、ご了承ください。 |
簡易専用水道検査に関するお問合せは、お問合せフォームからご連絡いただけます。
必要事項をご入力の上、送信してください。
なお、お問合せをいただいてから、ご連絡までお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。